司法書士の相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が死亡し、相続が開始した場合、
相続人名義に所有権移転登記を申請することです。
相続登記には、期間や期限は決められていませんし、
登記する義務もありません。
ただし、登記簿上の所有者は死亡していますので、
相続人が相続した不動産を売ることはできません。
また、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。
登記を長い期間放置しておくと相続権のある人が増えてきますので、
遺産分割協議が難しくなり、登記の際に必要な書類も多くなってしまいます。
相続登記は自分でもできますが、書類収集、書類作成などには、
専門的知識が必要となり、時間がかります。
自分で出来ない人から司法書士が依頼を受けます。
司法書士が代わって手続きをすることにより、
迅速、確実に相続登記申請を終えることができます。
相続人名義に所有権移転登記を申請することです。
相続登記には、期間や期限は決められていませんし、
登記する義務もありません。
ただし、登記簿上の所有者は死亡していますので、
相続人が相続した不動産を売ることはできません。
また、その不動産を担保に金融機関からお金を借りることもできません。
登記を長い期間放置しておくと相続権のある人が増えてきますので、
遺産分割協議が難しくなり、登記の際に必要な書類も多くなってしまいます。
相続登記は自分でもできますが、書類収集、書類作成などには、
専門的知識が必要となり、時間がかります。
自分で出来ない人から司法書士が依頼を受けます。
司法書士が代わって手続きをすることにより、
迅速、確実に相続登記申請を終えることができます。