司法書士による債務整理
平成15年4月1日の司法書士法改正により、
司法書士による債務整理を行なえるようになりました。
簡易裁判所訴訟代理関係の業務を行なうための、
法務大臣の認定を受けた司法書士が、
簡易裁判所の事物管轄範囲内での業務に限り、
弁護士と同じように債務整理を行なうことができます。
しかし、司法書士が弁護士とほぼ同等の事件を扱う事ができるのは、
簡易裁判所に限られています。
地方裁判所での訴訟代理権は弁護士にのみ与えられています。
司法書士による債務整理を行なえるようになりました。
簡易裁判所訴訟代理関係の業務を行なうための、
法務大臣の認定を受けた司法書士が、
簡易裁判所の事物管轄範囲内での業務に限り、
弁護士と同じように債務整理を行なうことができます。
しかし、司法書士が弁護士とほぼ同等の事件を扱う事ができるのは、
簡易裁判所に限られています。
地方裁判所での訴訟代理権は弁護士にのみ与えられています。
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